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2024/07/11

事業者:千葉県富里市

迅速な開発に期待/IC周辺など2か所計24ha/初の12号条例区域指定/富里市

 富里市は9日、市街化調整区域に位置する久能・大和・七栄の13・9haと新橋の10・4haについて、県により12号条例区域に指定されたと発表した。県における12号条例区域の指定は今回が初。当該区域の土地は民有地で、成田国際空港や酒々井インターチェンジに近接し、交通利便性が高いにも関わらず、有効な土地利用が図られていない。今回の指定によって倉庫、荷さばき施設、研究所を含む工場などの建築を目的とする開発行為が可能であることが明確となり、土地の有効活用の迅速化が期待されている。
 久能ほかの13・9haは県道八日市場佐倉線沿いなどで、成田空港の西側に位置。都市計画マスタープランにおいて、流通・商業業務などの複合的な開発を検討する「成田空港と一体的な土地利用を検討する地区」に位置付けられている。
 新橋の10・4haは、市道01―008号線沿いにあり、酒々井インターチェンジの東側に位置。都市計画マスタープランにおいては、酒々井インターチェンジ開設による交通アクセスの利便性向上を生かし、近接市町と連携して地域経済の発展を促進する「産業拠点」に位置付けられている。
 都市計画法では、原則として市街化調整区域における開発行為を禁止しているが、都道府県の条例で定める土地の区域(12号条例区域)内において、同条例で定められた目的・用途を開発する場合には、許容される。
 県は2022年に「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」の一部を改正。市町村の都市計画マスタープランに位置付けられた産業拠点などについて、知事があらかじめ周辺の市街化を促進するおそれがないなどと認め指定する区域内に限り、流通業務施設などの建築を目的とした開発行為を可能にするとともに、12号条例区域を「知事が指定する土地の区域」とした。
 今回の指定については、6月18日の告示を経て、28日から施行している。

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